事業者様からの、ご質問、苦情をサンプルに回答してみました。
Q 会社は、クーリングオフができるのか?
訪問販売で、消火器の点検に来た、と出入りの業者のように振るまい、よく事情が飲み込めない従業員にあいまいな返答をさせ、会社に設置してあった消火器と、訪問販売業者が持ち込んだ消火器 を交換し、40万円弱を請求された。消火器などには出入りの業者に点検させているので、その会社の契約は聞いていないと総務が答えると、訪問販売の業者は、「作業を完了した」「従業員の承諾を受けた」「従業員のせいで誤解が生じたのだから、支払いはしてもらう」「消費者と違って、会社にはクーリングオフがない」と言い張る。
A クーリングオフができる場合がある。
上記の場合、訪問販売によるクーリングオフの主張でありますから、訪問販売や電話勧誘販売等を規制する法律「特定商取引法」によるクーリングオフが適用されます。この「特定商取引法」は、法人を適用除外とは定めていません。
法文中に、「営業」に関する取引については、クーリングオフを認めてはいないのですが、その会社の「営業」には、まったく関係のない物品の購入については、裁判例などからクーリングオフを認める傾向にあります。
*上記の消火器については、大阪高等裁判所にて、クーリングオフを認める判決となり、その後の業者からの上告は却下されました。
Q お客さんに、お買物をお断りいただけるのか?
いわゆる事件屋ではないが、店の商品にあまりにも頻繁クレームをつけ、毎回、返品、返金を求めるお客さんがいて、困る。お店では、お客様からの信頼を考え、3日以内の返品、返金を受け付けている。お客さんは、「消費者の権利があるから、店は商品を売らなければならない。外国人でも店を追い出されたことを訴えたら勝った」と言うのだが、こういうお客さんを相手にしないといけないのか?
A 取引(契約)を断ることは可能。
そもそも、「契約を取り交わす、取り交わさない」を規制する法律はありません、あくまで自由です。次に、店には管理権があります。次に、お店で取り交わした契約は、一部の例外を除き契約の取消はできません。つまり、法律的には返品、返金の設定をしなければいけないと言うことはありません。(*上記のようなお客様だけ特別に、返品ができない等との条件を個別に設定することは可能だとは思いますが、他の客と比較して差別を受けた、等と主張される可能性もあります。同様事例の裁判例等を入手次第、改めて、御報告いたします)
店は、公共スペースのような性格がありますが、私有地でもあり、オーナーや店長さんには管理権があります。お店の公序良俗を乱すようなお客様には、退店頂くよう指示を出すことができます。因みに、上記例文のある外国人の方に対する判例ですが、この方はお店の陳列商品を眺めていた所、店主に人種差別的な態度をとられた事を訴え、勝訴しました。お店の管理権とは考えを異にするものです。
Q 裁判は被告の居住地でしなければならないのか?
東京にいる知合いのレストランオーナーと意気投合し、岡山で採れた玉子を使った料理店を、東京近郊に出店することになっていた。ある日、そのレストランオーナーは、別のチェーン店の事業を、その場所で行いたいから、料理店はしたくない、と言い出した。岡山の玉子農家には、20万円と金額的にはそんなに多額ではないが、サンプル出荷の契約をとっている。東京のレストランオーナーを契約不履行で訴えたいが、裁判は被告が住んでいる東京で行われるのが普通だ。ましてや、事業上のトラブルだ。岡山に移管される事はないだろう。東京まで足を運ぶだけでもばからしくなる。腹立たしいが、やはり、何も手立てがないのだろうか?
A 訴訟内容を「損害賠償請求」にすれば、原告が住む裁判地で裁判ができる。
契約不履行で訴訟を起こすと、相手方住所地の裁判所管轄となりますが、損害賠償、上記のケースだと、玉子農家への契約分などでの損害分につき、賠償を求めれば、管轄が原告側住所地でよいことになります。
*上記の内容は、あくまでご参考としてご活用ください。上記例文、また上記インターネットホームページにての内容から損害が生じた等のご主張等には、一切応じませんのでご承知ください。実際の事案をお持ちの方は、参考意見として、本状をご活用のうえ、顧問弁護士さんなどにご相談ください。きっと、スムーズな御回答を受けられるでしょう。


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